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建売住宅2021.08.03
建売住宅を購入する場合、土地や住宅の代金以外に「諸費用」を支払う必要があります。
価格が明確になっている住宅代とは異なり、諸費用の金額は分かりづらい部分があります。諸費用が結構な金額になる場合があるため、事前にそちらの内訳や計算方法を理解しておくことをおすすめします。
この記事では、建売住宅を購入する際の諸費用についてご説明します。
目次
−1.建売住宅購入における諸費用とは?
−2.建売住宅の購入にかかる諸費用の内訳とは?
−3.諸費用の詳細を把握しながら購入計画を立てよう
1.建売住宅購入における諸費用とは?
建売住宅を購入する時に、土地代と住宅の購入代金を支払いますが、それ以外に各種諸費用の支払いも必要となります。
例えば、手数料や税金が挙げられます。諸費用の内容や金額は、住宅を建てるハウスメーカーや工務店によって異なることがあります。
事前に検討している業者や工務店へ問い合わせをするといいでしょう。
諸費用の総額はケースによって異なりますが、注文住宅は土地と建物代の約10~12%、建売住宅や中古住宅は約6~8%、新築マンションは物件価格の約3~5%が目安になります。アネシスの建売では諸費用は約5%程度が目安です。
2.建売住宅の購入にかかる諸費用の内訳とは?
建売住宅を購入する際、どのぐらいの諸費用がかかるのでしょうか。
この段落では、建売住宅購入における諸費用について、内訳や価格相場をご紹介します。
2-1.印紙税
印紙税とは、住宅購入の契約書に貼る印紙代のことです。契約書によって決められた金額の印紙を購入し、貼ったところには印鑑で割り印も押印する必要があります。そうすることで、納税として認められます。
住宅購入では、土地と建物の「売買契約書」、住宅ローンを金融機関から借入する時の「住宅ローン契約書」、注文住宅を建てる時の「建設工事請負契約書」などの契約書には、全て印紙税がかかります。
印紙税の金額は契約書に記載された金額や工事代金・ローン借入額・住宅価格などの要素によって決定されます。一般的な建売住宅では、契約書に記載された金額が1,000万円超から5,000万円以下に該当することが多いです。
その場合、不動産譲渡契約書や建設工事請負契約書にかかる印紙代は1万円、金銭消費貸借契約書の印紙代は2万円が目安となります。5,000万円超になりますと、印紙代は増えます。
現在はクラウドサインなどのツールを使いオンラインで契約を行う住宅メーカーもあり、その場合は印紙代が不要になります。アネシスでもクラウドでの契約を導入しており、利用する場合は印紙代はかかりません。
2-2.手付金
建売住宅の売買契約をする時に、手付金を支払うことが一般的です。手付金は現金で支払い、購入代金の一部として充当することが可能です。
手付金を支払うことで、お互いにキャンセルする事象を避けることが可能となります。手付金の金額は不動産会社や工務店によって異なりますが、一般的には購入価格の約5~10%です。
ここで注意したいのは、手付金は契約を破棄しても、返金されない特徴があります。
手付金と似た意味を持つ「頭金」は、自己資金で購入価格へ充てるものです。頭金は必ず必要なわけではありません。「頭金なしで購入できる」とする建売住宅もあり、購入する前に必ず確認するようにしましょう。
2-3.仲介手数料
建売住宅を購入する時に、一般的に不動産会社仲介を利用するケースがほとんどです。
契約を交わす時に仲介する不動産会社へ支払う費用が仲介手数料です。仲介手数料の上限金額は決まっており、「物件価格×3%+6万円+消費税」になります。例えば、3,000万円の物件だと、「3,000万円×3%+6万円」で96万円、消費税が10%の場合は9万6千円が加わって、105万6千円が上限になります。
2-4.登記費用
登記とは、住宅購入において土地や建物の所有権などの権利を示すための手続きです。
法務局などの登記所で、登記簿へ記載します。登記によって、該当する土地や建物を所有していることを証明することができるようになります。
所有権の登記以外に、住宅ローンを借りる時に抵当権の設定登記も必要となります。金融機関が該当する土地や建物を担保にして、住宅資金を融資することを示すものです。
登記の手続きでは、登録免許税という税金がかかります。所有権の税額は、土地や建物の固定資産税評価額に一定税率をかけて算出したもので、基準価格は自治体などが決めます。一般的に登録免許税は物件価格の1%以内のケースがほとんどです。
建物や抵当権の登記は、一定の要件を満たした場合に軽減税率の措置が受けられます。主な要件は、「床面積が50平方メートル以上であること」、「築年数は20年以内または新耐震基準への適合が証明できること」、「自分が住む家として購入したこと」、「新築または取得から1年以内に登記する」などの条件があります。
2-5.不動産取得税
土地や家屋の購入、贈与、家屋の建築などで不動産を取得した時に、取得した方に対して課税される税金です。
有償・無償の別、登記の有無にかかわらず課税となります。ただし、相続により取得した場合等、一定の場合には課税されません。納税額は登録免許税と同様で、固定資産税評価額に一定税率をかけて算出するのが一般的です。土地と建物に軽減税率措置があることも特徴です。軽減税率によっては、税額が大幅に減り、少額になる可能性もあります。
軽減税率を受けるためには、「住宅の床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下」という要件があります。中古住宅の場合は、新耐震基準を満たすことが必要で、築年数などの要件も関係します。
2-6.住宅ローン借入費用
建売住宅を購入する時に金融機関で住宅ローンを組んで、お金を借入する場合が多いかと思います。
その際に借りる金融機関へ、融資手数料や保証料・印紙税などを支払うことが必要です。そちらの費用をまとめて、住宅ローン借入費用といいます。
融資手数料とは、融資をお願いする金融機関へ支払う手数料で、金額レンジは約3~5万円となります。融資手数料には定額制と定率制があり、どちらになるかは金融機関によって異なります。事前に確認しておくことをおすすめします。
保証料は、保証会社へ支払う費用です。万が一、ローン返済が滞ってしまった時に、保証会社が代わりに金融機関へ支払ってくれます。代位弁済の扱いになるため、銀行への借入は完済になり、返済先が保証会社へ変わります。保証料は返済する期間と融資額によって異なり、支払い方法も一括払いと分割払いで選択できます。一括払いで返済期間が35年で、1,000万円につき20万円前後が一般的です。分割払いの保証料は、金利に0.2%を上乗せすることが多いです。例えば、金利が1.5%の場合、1.7%になります。分割払いにすることで、住宅を購入する時の負担額を減らすことが可能です。ただし、返済する期間のトータルで考えると、分割払いの方が負担額は多くなります。
また住宅ローン借入費用には「団体信用生命保険」の保険料も含まれます。ローンを借りた人が死亡などで返済できなくなった時に、保険金で完済するためのものです。家族に負担が残らず、購入した住宅も残ります。団体信用生命保険の保険料は別途支払うのではなく、金利に含むのが一般的です。
更に、住宅ローンに関して金融機関と「金銭消費貸借契約」を結ぶ時には、印紙税もかかります。契約書に貼る印紙代で、融資額によって決まります。融資額が1,000万~5,000万円は2万円、5,000万~1億円は6万円のようなイメージです。
2-7.各種保険料
万が一の地震や火災から家を守る備えとして、住宅ローンを組む時には保険に加入するケースが多くあります。その際は保証料が必要です。保険料は約20~50万円を一括で支払うケースがほとんどです。一括で支払うと、保険料を節約できる仕組みがあります。火災保険の保険期間は、最長10年です。保険料は保障内容によっても異なりますが、10年一括払いで約10~20万円になります。
2-8.固定資産税・都市計画税
固定資産税とは、その年の1月1日現在の不動産所有者が支払う税金のことです。不動産の規模や自治体の基準など、さまざまな要因で金額は異なりますが、一般的に数万円程度です。
固定資産税がどのぐらいかかるかは、事前に販売会社へ確認するといいでしょう。都市計画税は住んでいる地域の都市計画事業などに充てる税金で、固定資産税と一緒に徴収されます。
3.諸費用の詳細を把握しながら購入計画を立てよう
建売住宅の購入にかかる諸費用の内訳は、理解できましたでしょうか。住まいを手に入れることは大金が動く買い物になるため、何にどのぐらいの金額が必要かを理解した上で資金計画を立てられるようにしましょう。初めての住宅購入は分からないことが多くあるでしょう。正しく購入するために何でも相談でき、信頼できるハウスメーカーや工務店を選ぶことが重要になります。
熊本であれば、専門の有資格者を豊富に揃えるアネシスに相談ください。