見学予約・お問い合わせはこちら

096-388-1822

9:00-17:30 水曜定休日

アネシスオーナー様はこちらから
(メンテナンスのご相談等)

0120-24-3810

こどもエコ住まい支援事業ってなに?対象者や補助額などを解説

家づくりの知識2023.06.03

こどもエコ住まい支援事業ってなに?対象者や補助額などを解説

新築物件の購入やリフォームを後押しする施策はいくつかありますが、その1つが「こどもエコ住まい支援事業」です。2022年12月に公式ホームページが立ち上げられたこの制度は比較的認知度が低いため、まだ詳しく知らないという人も多いでしょう。何かとお金が必要になる子育て世代を支える内容になっているため、該当しそうな場合は要チェックの制度です。今回はこどもエコ住まい支援事業の概要から申込方法まで網羅的に解説します。

 

目次

−1.こどもエコ住まい支援事業の概要
−2.こどもエコ住まい支援事業の対象者になる条件は?
−3.こどもエコ住まい支援事業の対象になる工事と補助額
−4.エコすまい支援事業の申請はどうすればよい?
−5.こどもエコ住まい支援事業を利用する際に気をつけたいポイント

1.こどもエコ住まい支援事業の概要

世界的な課題とされる気候変動問題の解決について、各国では二酸化炭素の排出量削減が模索されています。「2050年までのカーボンニュートラル実現を目指す」という目標を掲げる国が増える中、日本でも2020年10月に同様の声明が発表されました。カーボンニュートラルとは「二酸化炭素の排出量-森林などによる二酸化炭素の吸収量=0」という仕組みを作り上げるための取り組みです。この目標をクリアするためには国や自治体の努力だけでなく、民間企業や国民1人1人の協力が必要であると言えます。こどもエコ住まい支援事業はカーボンニュートラル実現のために国が打ち出した主要政策の1つなのです。

また、こどもエコ住まい支援事業は2022年中頃から顕著になったエネルギー価格高騰への対策という側面もあるので留意しておきましょう。小さなこどもを抱える子育て世帯や若者夫婦世帯は、特にライフライン料金や日用品をはじめとする物価上昇の影響を受けやすいとされています。そこでこうした世帯に対して省エネ性能が高い新築住宅を推奨し、省エネ住宅の購入や改修の増加を目指すというのがこどもエコ住まい支援事業です。

日本政府は2022年の補正予算案において約1500億円をこどもエコ住まい支援事業に充てています。この予算額を見ただけでも、国として本腰を入れて取り組んでいることが分かるでしょう。日本では以前にも「こどもみらい住宅支援事業」という名称の制度が展開されていましたが、2022年11月に申請受付が終了してこどもエコ住まい支援事業に切り替わっています。こどもみらい住宅支援事業は新築住宅の購入に対する補助金の場合、住宅の省エネ性能に応じて補助金の額が60万・80万・100万円の3段階に分かれていました。一方、こどもエコ住まい支援事業はZEH住宅を対象とした補助金100万円のみというシンプルな制度設計です。補助金の対象となる省エネ性能が1つに限定されたというのが大きなポイントと言えます。

2.こどもエコ住まい支援事業の対象者になる条件は?

こどもエコ住まい支援事業の対象となる条件には、購入した住宅のタイプによって細かい指定があるので注意が必要です。例えば注文住宅の場合、「子育て世帯」または「若者夫婦世帯」であることが条件とされています。詳しく見てみると子育て世帯は「2023年時点で19歳以下のこどもがいること」、若者夫婦世帯は「夫婦のどちらかが1982年4月2日以降の生まれであること」が条件です。また、子育て世帯あるいは若者夫婦世帯であることに加えて「こどもエコ住まい支援事業者と工事請負契約を締結していること」が前提条件となっています。つまり自分たちの世帯条件だけではなく、注文住宅を発注する業者についても調べておくことが重要なのです。こどもエコ住まい支援事業者はこどもエコ住まい支援事業に登録済みの住宅事業者のことで、工事発注者である顧客の代理として交付申請手続きを行い一時的に預かった補助金を顧客に還元します。

新築分譲住宅の場合でも基本的な条件は注文住宅新築と同様ですが、「宅地建物取引業の免許を取得している住宅事業者と契約すること」が条件として追加されているので十分注意しておきましょう。なお、リフォームの場合は子育て世帯や若者夫婦世帯でなくても補助金を申請することが出来ます。「こどもエコ住まい支援事業者と工事請負契約を締結していること」「リフォームを行う住宅の所有者が工事発注者と同一であること」という2つの条件を満たせば、幅広い人が利用出来る制度です。ただし一般世帯の場合は子育て世帯や若者夫婦世帯に比べると補助金の額が少ないという点には注意してください。

 

3.こどもエコ住まい支援事業の対象になる工事と補助額

こどもエコ住まい支援事業の利用を検討する場合は、補助金の対象となる工事の種類についても理解を深めておくことが大切です。制度の対象者同様、対象となる工事も住宅のタイプによって異なり補助額も変動します。ここでは「注文住宅・新築分譲住宅の場合」「リフォームの場合」という2つパターンに分けて、こどもエコ住まい支援事業の対象工事および補助額について見ていきましょう。

3-1.注文住宅・新築分譲住宅の場合

こどもエコ住まい支援事業の補助金を注文住宅もしくは新築分譲住宅の工事で申請する場合は、大きく分けて4つの条件をすべて満たすことが必要です。実際の条件は全部で7つ提示されていますが、工事発注者として気を付けておきたいのは事実上4点に絞られます。まず1つ目の条件は「住戸の延べ床面積が50平方メートル以上であること」です。おおよその目安として約15坪の広さでクリア出来る数字であり、一般的な住宅が30坪前後であることを考慮すれば条件を満たすのは難しくないでしょう。ケースバイケースですが、ロフトやビルトインガレージは延べ床面積に含まれないことも多いので注意してください。

条件の2つ目は工事する住宅が「ZEH」「Nearly ZEH」「ZEH Ready」「ZEH Oriented」に該当する、つまりZEH水準の省エネ性能を証明出来る住宅であるということです。ZEH系の住宅でなくても、2022年10月1日以降の新基準で申請された「認定長期優良住宅」「認定低炭素住宅」「性能向上計画認定住宅」などは例外的に対象となっています。

意外と見落としがちなのは、3つの目の条件である「住宅が土砂災害特別警戒区域に立地していないこと」です。住宅そのものの性能や世帯状況に気を取られていると、住宅の立地条件を見落としてしまう可能性があります。こどもエコ住まい支援事業への申請を視野に入れる場合は、土地探しの段階から条件に合致するか慎重な確認作業を心がけるようにしましょう。

最後の条件は「工事を請け負う事業者が都市再生特別措置法による勧告に従わなかった旨の公表がされていないこと」です。各都市の市町村長は都市再生特別措置法第88条第3項を根拠として、一定の状況下において立地を適正なものとするための勧告を行えます。その勧告に従わなかった場合は、市町村長が該当者を公表出来るという仕組みです。上記の条件に合致する住宅工事には補助金として一戸あたり100万円が支給されます。住民票や住宅証明書などを役所に提出した後、住宅工事における最終支払いの一部に割り当てることで還元される仕組みです。工事発注者からの希望があれば、補助金を現金で受け取ることが出来る住宅事業者もあります。

3-2.リフォームの場合

リフォームの場合は新築や注文住宅の場合に比べると条件が緩く、「開口部の断熱改修」「外壁・屋根・天井・床の断熱改修」「エコ住宅設備の設置」という3つの条件のいずれかに該当していれば対象工事として認定されます。これらに加えて「子育て対応改修」「防災性向上改修」「バリアフリー改修」などの5つの任意項目が設けられているのもポイントです。一般世帯が施主となるリフォームの補助金は30万円が限度額ですが、 子育て世帯・若者夫婦が行うリフォームは最大45万円の補助金が交付されます。さらに子育て世帯・若者夫婦は既存住宅の購入が伴うと60万円まで上限額が上がるので留意しておきましょう。

4.エコすまい支援事業の申請はどうすればよい?

エコすまい支援事業の申請は住宅事業者が手続きを行います。申請には期間が定められており、工事発注者としても事前に把握しておくと安心です。以下ではエコすまい支援事業の申請の流れと期間について詳しく紹介します。

4-1.申請の流れ

エコすまい支援事業の交付申請はほとんどの部分を住宅事業者が行うため、工事発注者が直接行う実質的な手続きはありません。まず初めに、住宅事業者が事務局にエコすまい支援事業者としての登録を行っている必要があります。基本的に登録時業者であることは公式ホームページなどで公表されているので、それらの情報を基にして住宅事業者を選定して工事請負契約を締結しましょう。補助金の対象となる工事に着手したら、住宅事業者がエコすまい支援事業の交付申請を行います。

申請には任意で行う「交付申請の予約」と、通常の「交付申請」の2種類があるので覚えておきましょう。前者は交付申請前に補助金の予算を確保するために行うもので、予約から3カ月間は予算が確保された状態になります。住宅事業者による交付申請と補助金請求が完了した後、事務局が交付を決定すれば住宅事業者および工事発注者にその旨が通知されるので確認してください。補助金額が確定して住宅事業者に交付されれば、補助額が住宅事業者から工事発注者に還元されるというのが一連の流れです。

4-2.申請の期間

こどもエコすまい支援事業の申請期間は、注文住宅・新築分譲住宅の場合で2023年3月中旬から2023年12月31日までの予定です。しかし、補助金額の予算満額に達した場合はその時点で事業が打ち切られる可能性があるので十分注意しておきましょう。実際、前身事業とも言えるこどもみらい住宅支援事業は予算上限に達したことで予定よりも約4ヶ月早く申請受付が締め切られています。こどもエコ住まい支援事業における「交付申請の予約期間」は2023年3月下旬から予算上限に達するまで、最長で2023年11月30日までを予定していますが早めの申請がおすすめです。なおリフォームの申請には交付申請予約がなく、交付申請には「2022年11月8日以降の工事着手」「2023年12月31日までの工事完了」という2つの条件が設けられています。

5.こどもエコ住まい支援事業を利用する際に気をつけたいポイント

こどもエコ住まい支援事業を活用する際には、いくつか注意しておきたいポイントがあります。まず前述の通り、こどもエコ住まい支援事業の手続きは工事発注者ではなく住宅事業者が行うということが大前提です。つまり、工事発注者が条件を満たしていたとしてもこどもエコすまい支援事業の登録事業者でなければ制度を利用出来ません。住宅事業者選びには細心の注意を払いましょう。

住宅支援には多様な補助金制度が用意されているため、こどもエコ住まい支援事業と併用したい人もいるでしょう。しかし基本的には同じ目的の補助金制度とこどもエコ住まい支援事業は併用することが出来ません。例外として、地方自治体が主体の補助金制度でなおかつ財源に国費が充当されていないものであれば併用可能です。

また、交付申請をした後に制度の要件を満たしていないことが判明した場合はすぐに却下依頼を行いましょう。補助金が既に交付されてしまった場合は補助金を返還する手間隙が必要になりますが、交付前に却下依頼すれば交付が決まっていても取り消し処理を行ってもらえます。こどもエコ住まい支援事業をリフォームで申請する場合、合計補助額が5万円未満だと申請が受理されないという点にも注意しておきましょう。補助額が5万円未満になってしまった場合は、5万円以上になるように必須工事と任意工事を上手に組み合わせて補助額を調整してください。

 

こどもエコ住まい支援事業の対象者なら早めの申請がおすすめ

こどもエコ住まい支援事業はすべての人が対象ではありませんが、「子育て世帯」や「若者夫婦世帯」であれば快適な住まいを手に入れる好機です。補助金の予算には限りがあるため、内容を熟知した上で早めに申請しましょう。豊かな自然と活気に満ちた熊本市は、住宅購入の候補地としてもおすすめです。熊本市や熊本市郊外で住宅事業者選びに迷ったら、創立約25年の歴史と引渡し2000棟以上の実績を誇るANESISに相談してみてください。

 

 

 

 

土地についてやアネシスの家づくりについて
もっと知りたい方へ

CONTACT

お電話でのお問い合わせ
096-388-1822 096-388-1822
[営業時間]9:00~17:30 水曜定休日

電話をする

見学予約

資料請求・お問合せはLINEが便利!友だち追加はこちら 資料請求・お問合せはLINEが便利!友だち追加はこちら